ほとんどの税金には、何らかの抜け穴がある? 節税で得する話

マネー

更新日:2014/1/30

 「脱税」ではなく「節税」の話。

 税金なんて給料天引きじゃん、関係ないよ、なんて思っている会社勤めの方に耳寄りな話。

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 間もなく5%から8%に上がる消費税。用途や引き上げ額、課税対象の区分け……色々と釈然としないものがあるが、上がるものは仕方がない。なけなしの稼ぎをやりくりして生きている身分としては、その3%はあまりにも大きな差だと感じる。

 ならば、自分の手でやりくりして「減税」してしまおうというのが、元国税調査官にして、ベストセラー『あらゆる領収書は経費で落とせる』の著者・大村大次郎氏の最新著『税金の抜け穴 国民のほとんどが知らない納税で「得する話」「損する話」』(KADOKAWA 角川書店)だ。

 違法ではなく、「税制のグレーゾーン」に着目することで可能な節税のテクニックが、本書では紹介されている。税務署員の人たちも使っているというのだから、間違いはない。

ここでは、本書より2つの「節税方法」を紹介したい。

■扶養家族を増やして扶養控除UP
[実際にもらっている給料]-[所得控除]=[税金のかかる所得]
これがサラリーマンの納税額の基本的な算出方法。税金のかかる所得額を減らせれば、税額も経る。その減額を左右する所得控除の中で着目したいのが扶養控除だ。
 扶養控除とは、家族などを養っているときに、1人あたり38万円の所得控除を受けられるというもの。平均的なサラリーマンの場合、扶養家族が1人増えると所得税・住民税を合わせて年間約8万円ほど税金が安くなる。
 扶養控除は──「生計を一にしている」6親等内の血族・3親等内の姻族を扶養している──場合に受けられる。両親や甥や姪の子どもなどを扶養すれば、控除対象になるのだ。
・同居している必要はない。
・金額的にどれくらいで面倒を見ていることになるか、という線引はない。
・年齢制限はない。

 例えば、親は年金だけで別所で暮らしているが、いざという時に面倒を見ることになっていたり、老人ホームの保証人になっていたりする場合、「生計を一にしている」と言えなくはないのだ。しかも、サラリーマンの場合、確定申告などの必要はなく、「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」というものを会社に出すだけでいいのだ。「扶養家族」の見直しはやって損はない。

■マイカー購入時は“月初購入”と“オプション後付”で得をしよう

[普通車は月初め、軽自動車は4月2日以降に購入しよう]
 年の途中で普通車を購入した場合、自動車税は月割となるが、購入した月は免除される。月末に購入すれば、翌月からまるまる月額を徴収されるが、月初めなら、ほぼ1ヵ月分お得。
 一方、軽自動車税は4月1日に軽自動車を所有している人に年額で請求され、月割はない。よって、4月1日以降に購入すれば、最初の年は軽自動車税を払わずに済む。現在の税額は7200円で、決して大きな額ではないが、節約できるならしたいもの。

[新車は「オプション後付」で買う]
 自動車を購入する際に「自動車取得税」という税金がかかる。税率は「自動車の取得価格の5%」。200万円の車を買えば、10万円の取得税がかかることになる。「取得額」には、カーナビやオーディオなどのオプションも含まれているので、それを「後付」にすれば、取得額は下がる。20万円のオプションなら1万円の税金が浮く。前所有車の下取りを同時に行う場合、「下取り価格は低くてもいいから、本体価格を下げて欲しい」と交渉するのもアリ。差し引き額が大差なければディーラーにとっては痛手はないため、本体価格のディスカウントは十分可能だ。

 これら2つの事例から筆者が読み取った節税のコツは──節税の基本は、課税対象となる給与や購入品を把握し、その金額を下げること。

 この他にも、住宅購入時の節税方法(中古マンションは築「3の倍数+1」年で買うとお得)や、給料の源泉徴収分を減税する方法(条件付だが、会社が借り上げたマンションやアパートに住み、家賃分を給料から差し引く代わりに会社が家賃を払う)、相続税・贈与税の節約方法(生前、ひとりの相手に対し年間110万円以下なら非課税。相手は何人でもいい)などが、分かりやすく書かれており、消費税が上がる直前に駆け込み購入を検討しているあなたも、一読の価値はある。

 あくまでもグレーゾーン。本書には脱税になってしまうケースも書かれているので、よく読んで違法にならないよう気をつけて、賢い「節税」をしたい。

文=水陶マコト