40歳独身。誰にどんな遺言をのこせばいいのか?

生活

公開日:2014/8/31

 夏風邪で倒れ、高熱にうなされながら考えた。このまま死んだらどうしよう? 貯金や預金、不動産などは誰でも価値が分かる。だが趣味のコレクション類はそうはいかない。いや、その前に3匹いるネコたちはどうなる? 家族や友人、仕事先、海外の知人などにはどう伝える? そもそも何を伝える? それらを記しておかねば、死んでも死にきれん! ならば…「遺言」を書くべきだ。

 でも、「遺言書」ってどう書くの? 弁護士とか証人とか、そういうの必要なわけ? 何も知らない…! というわけで『みんなが安心! 簡単に書ける! 遺言書』(監修・江崎正行/二見書房)を読んでみた。

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 遺言書には、法律の専門家である公証人に作成してもらう「公正証書遺言」と、遺言者本人が全文を書く「自筆証書遺言」の2種類がある。
 本書では、「長男に全財産を譲りたい」「夫婦だけで子どもがいない」などの「ケース別遺言書作成ポイント解説」をはじめ、「遺言書の基礎知識」「遺言書の作成→実行」「Q&A」など、「自筆証書遺言」作成のための実践的な手順を分かりやすく教えてくれる。

■遺言書と遺書は別モノだ!
 まず、ここを間違えてはいけない。
 「遺書」とは、死を前提に、自分の思いを周囲の人々に伝えるための、ごく私的なものに過ぎず、法的拘束力がない。
 法的に有効な「遺言書」を作成せねば、遺産分与について書いてあっても、ただの手紙になってしまうのだ!

■有効な自筆証書遺言書とは?
(1)全文を自分で書いた文書
 自筆証書遺言書は、表題(遺言書・遺言状)、本文、作成した日付、署名などを、すべて自分で書いた「文書」でなくてはならない。
 自筆の文書であれば、どんな紙に書いて、どんな封筒に封印しても構わない。筆記具も、何でもいいが、改ざんされないよう万年筆やボールペンを使いたい。紙もインクも、長期保管できるモノにしよう。
 家族の代筆、映像や録音は無効だ。ただし、公正証書遺言の場合は、公証役場にて公証人に作成してもらうので代筆OK!

 

(2)署名&押印、日付は正確に!
 署名は通称ではなく戸籍上の氏名で記し、必ず印鑑を押印する!
 作成をした日付は正確に書こう。西暦でも元号でもOKだが、複数の遺言書がある場合、日付が新しいほうが有効になる。

■遺言書作成の事前準備
(1)自分の財産を把握しよう
 現金・預貯金、有価証券、各種保険、不動産やコレクションなど、リストを作る。

(2)相続人に合った内容を決める
 同居人が同じ家に住み続けられるように自宅を相続させる、ペットの面倒を見てくれる人を決める、など残された側のことを考えて決めたい。
 すべてを一人に相続させようとしても、法の定める遺留分があるので、相続人が主張すれば分けなくてはならない。その場合、遺留分を何にするか、決めることもできる。
 例えば「あの山は売却可だが、自宅はダメ」「有価証券から相当分を分与する」といった具合に。
 遺産争いで家族がバラバラになったり、裁判になったりするのは、やはり悲しい。一番大事なのは、相続人が「今の生活を守れる」内容であることだ。
 また、相続人同士の不動産の共有は避けたい、と本書ではアドバイスしている。

■相続人マメ知識
 意外と知られていないが「胎児(死産の場合は不可)」や「行方不明の相続人」にも、相続の権利はある。
 逆に、再婚相手の連れ子はそのままでは相続人にならない。相続させたい場合は、生前に養子縁組をしておかなくてはならない。

 その他の詳細は本書を読んでいただくとして、自分ひとりでも「遺言書」を作成する基本はわかった。預貯金も保険も把握した。仕事先や友人知人への伝達も、ペットのネコたちのことも、サッカーのユニフォームコレクションの整理も、頼む人を決めた。そして、ハタと気づいた。パソコンに眠るエロ動画……のことは、さすがに遺言書には書けん! 仕方がないので、ひとつのフォルダに全部まとめた。そしてフォルダ名を変えた。「心あらば私の死後、中身を確認せずに削除してフォルダ」…と。
 遺言書の書き方を知らなくても大丈夫じゃん。なんて言わないで。

文=水陶マコト