「ことさらに胸やでんぶを強調」とは…? 施行まで1カ月あまり! 改正「児童ポルノ法」をもう一度おさらいしておこう
更新日:2015/6/26
昨年成立した「児童買春,児童ポルノ禁止法(※)」の改正。この法律が、2015年7月15日より本格施行することとなる! 世のお兄ちゃんたち、今一度要点を把握しておきたい!
そこで、ヲタ市場の表現、著作権、アイドルなど秋葉原関連の法律を多く扱う、神田のカメさん法律事務所の太田真也弁護士に、今回のポイントを聞いてみた。
「今回の大きな改正点は、大きくふたつ。ひとつは、単純所持でも違法とされること。もうひとつは、定義がより細かく規定されたことです」(太田さん、以下同)
※正式名称は「児童買春、児童ポルノに係る行為等の処罰及び児童の保護等に関する法律(平成十一年法律第五十二号)
▲今回相談にのってくれたのは、「神田のカメさん法律事務所」太田真也先生
ガサ入れの心配はまずない?
改正、改正と言われているが、児童ポルノ法について、改めておさらい。なにを禁止し、何を目的としているのか。
「この法律は、児童に対する性的な搾取や性的虐待を防ぐことが目的です。児童とは、18歳に満たない三次元の人物を指します。二次元は含まれません」
よく混同されがちだが、児童ポルノ法の範疇は“実在”の児童の保護。したがって、二次元は違法ではない。
さて今回の改正では、当初から「単純所持」も摘要に値すると話題になった。では具体的にどのようなことを指すのだろうか。
「児童ポルノに該当するような写真・映像を手元に持っていることです。たとえ、パソコンにデジタルデータとして持っていたとしても所持となります」
児童ポルノに該当するような対象とは、まず「衣服の一部、もしくはすべてを身につけない、かつ性的興奮を呼び起こす表現物」とのこと。児童ポルノ法を犯すと、100万円以下の罰金、もしくは1年以下の懲役が課せられるのだ。
ということは、ロリッ子大好きお兄ちゃんの家には、ある日警察のガサ入れが入るということもあり得るのだろうか……?
「一般の人の自宅に、児童ポルノ法の検挙の為だけに警察が捜査に入ることはおそらくあり得ないでしょう。もちろん児童のわいせつ画像を持っているということは、違反行為ではあります。
けれども、例えば銃刀法違反や薬物所持など、他の重大な事件の検挙の足がかりとして、利用されるのではないかと私は考えます」
しかし、この“所持”という定義もなかなか難しいそうだ。例えば自分のパソコン内にない場合。けれどもサーバーにアップロードした場合は罪にあたるのか。それが海外のサーバーの場合など。その当たりは運用してみないと分からないという。
「また、児童ポルノを一方的に送られてきた場合も所持にあたりません。ただ、その内容を知ったうえで“自分の意思で保存”した場合は、所持とみなされます」
近年はウィルス対策でセキュリティも強化されているが、知らない人からの画像は開かないに越したことはなさそうだ。