配偶者と死別後「死後離婚」を選ぶ人が増加中!弁護士が明かすその目的と背景

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公開日:2017/3/16


 近ごろ「死後離婚」という言葉がメディアに取り上げられ、10年で1000件以上も増えているという報道もありました。死んだ後に離婚をするなどということが可能なのでしょうか。そもそも、なぜ死後離婚を選ぶ人が増えているのでしょうか。そして、どのような仕組みになっているのでしょうか。ベリーベスト法律事務所の弁護士が解説します。

■死後離婚って何?

 報道などでは「死後離婚」という言葉が使われていますが、法的には、死後に離婚をすることはできません。「婚姻関係」は、配偶者の死亡によって既に終了しているからです。死後離婚は、「姻族関係終了届」を市区町村役場に提出するという手続きのことを指します。

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 姻族関係終了届の提出により、配偶者(夫または妻)と死別した人は、姻族との関係を終了させることができます。姻族とは、具体的には、配偶者の両親や兄弟姉妹等(以下、本記事の中では「義父母や義理の兄弟姉妹等」といいます)を指します。要するに、義父母や義理の兄弟姉妹等と赤の他人に戻る目的でおこなわれるのが、いわゆる死後離婚であると言ってよいでしょう。なお、姻族関係終了届を提出しても、亡き配偶者と戸籍が別になるわけではありません。戸籍も別にして、婚姻前の氏(いわゆる旧姓)を称したい場合は、市区町村役場に復氏届を提出する必要があります。

■なぜ死後離婚を選ぶ人がいるのか

 姻族関係が継続していても、姻族との同居義務があるわけでもないため、通常は姻族関係をあえて終了させる必要性はないようにも考えられます。ただし、姻族関係が継続する場合には、義父母や義理の兄弟姉妹等の扶養義務を負う可能性があることは知っておいてもいいでしょう。

義父母の扶養義務の場合を例に考えてみましょう。

 民法には「民法877条1項 直系血族及び兄弟姉妹は、互いに扶養をする義務がある」と定められています。つまり、原則として、義父母を扶養する義務があるのは、義父母の直系血族(親、子、孫等)と義父母の兄弟姉妹です。他方、「民法877条2項 家庭裁判所は、特別の事情があるときは、(中略)、三親等内の親族間においても扶養の義務を負わせることができる」と定められています。したがって「特別の事情」があると認められると、扶養義務を負う可能性はあります。もっとも「特別の事情」については、裁判所は厳格に判断すべきとの裁判例があり、例外的な場合(例. 義父母から特別な経済的援助を受けていたことがある)に限られると考えてよいでしょう。

 それでも、扶養義務を負う可能性をゼロにしたい場合には、死後離婚を選択する意義はあるといえます。なお、あなた自身が死後離婚を選んだとしても、あなたの子どもと義父母との関係は、祖父母と孫という血族であることに変わりはありません。

■手続きに必要なもの

 姻族関係終了届を本籍地または住所地の市区町村役場に提出する際に必要なものは、届出者の印鑑及び本人確認書類(運転免許証など)です。また、本籍地以外の市区町村役場に届け出る場合には、配偶者の死亡の事実及び生存配偶者の確認が取れる戸籍謄本も必要となります。そして、姻族関係終了届を提出するにあたって姻族の承諾は不要です。これに対し、「一方的な制度ではないか?」との意見も耳にします。しかし、本当にそうなのでしょうか。

■死後離婚の是非

 姻族関係は婚姻により生じる関係です。離婚の場合は、それに伴って当然に姻族関係も終了します。しかし、死別の場合には、生存配偶者の意思が尊重され、姻族関係を継続することも、終了することもできる制度になっています。このような制度になっているのはなぜでしょうか。

 婚姻は、夫婦の合意に基づいておこなわれます。離婚による婚姻関係の解消も、夫婦の合意または判決等に基づきます。しかし、死別は夫婦の意思や判決等によらずある日突然生じます。そこに、合意へのプロセスが介入する余地はありません。そう考えて、あらためてふたりの関係を見つめなおしたとき、姻族関係を終了させるかどうかについて遺された配偶者に委ねられるのは、自然なことといえるのかもしれません。

監修:リーガルモール by 弁護士法人ベリーベスト法律事務所

文=citrus 弁護士 伊藤祐子