家族が亡くなったら… 葬儀手配の前に必要な行政手続き/『終活ねっと式 マンガでわかる「終活」』⑥

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公開日:2020/3/2

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「死亡届」の提出と「火葬(埋葬)許可証」の発行手続き

 家族が亡くなった際、実は葬儀の手配の前に必要な行政手続きがあります。それは、「死亡診断書」の受け取りと「死亡届」の役所への提出です。

死亡診断書の受け取り

 故人が病院で亡くなった場合、医師から遺族に対して死亡診断書が渡されます。この書類は死亡届も兼ねているので、役所に提出しなければなりません。一枚の紙の左半分が死亡届、右半分が死亡診断書になっていて、右半分に医師が死亡の事実を記述します。

 死亡診断書は保険金請求などの手続きでも必要となる場合があります。役所に提出すると書面が手元に残らないため、事前にコピーしておきましょう。

 なお、故人が病院以外(旅行先など)で亡くなった場合、警察や監察医による検死を経てからとなるため、発行までに日数を要することがあります。その際は死亡診断書と同様の効果を持つ「死体検案書」が手渡されます。

死亡届の提出

 死亡届は、故人の死亡日から7日以内に左半分の必要箇所に記入した後、役所に提出します。ただし、①故人の死亡した場所、②故人の本籍地、③届出人の住所地の役場でのみ届出が可能です。故人の住所地では受理されない可能性があるため、注意が必要です。署名・押印は死亡届出義務者(親族や同居者、家主など)がしなければなりませんが、提出するのは誰でもいいので、葬儀社の届出代行サービスを受けることも可能です。

 死亡届を提出すると、自動的に故人の住所地の住民票は抹消(まっしょう)され、本籍地にある戸籍にも死亡が記載されます。そして、その場で「火葬(埋葬)許可証」が発行されます(別途、申請が必要な場合もあります)。故人を火葬・埋葬する際に必要な証明書ですので、納骨する時まで紛失しないよう注意しましょう。

<第7回に続く>