申請し忘れに注意! 故人とその遺族への給付金や還付金/『終活ねっと式 マンガでわかる「終活」』⑦

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公開日:2020/3/3

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葬儀が終わってから行う手続き

必要な行政手続き

 葬儀・火葬を終えたのち、対応をはじめるべき手続きについて説明します。早いものでは、故人の死亡後10日間を期限とした手続きもあるため、優先順位をつけて取り組んでいきましょう。

 年金受給停止手続きをせずに放っておくと年金の不正受給になってしまうため、速やかに手続きする必要があります。

 故人が国民健康保険に加入していた場合、資格喪失届を提出する必要があります。ただし、故人が働いていて、社会保険に加入していた場合は、企業が対応してくれます。

 そのほか、故人が世帯主であり、生計をひとつとする15歳以上の家族がほかに2名以上いる場合は、世帯主の変更を届け出ます。

●給付金や還付金の手続き

 葬儀後に行う手続きは届出ばかりではありません。故人とその遺族に、逝去(せいきょ)にともなう給付金や還付金の権利が生じている場合があります。

 まず、葬儀費用の補助となる葬祭費は、国民健康保険の資格喪失届を出す際に、併せて申請しましょう。なお、故人が働いていて社会保険に加入していた場合は、葬祭費の代わりに埋葬料という給付金があります。

 また、年金受給停止手続きの際に、併せて年金の未支給分の請求をしましょう。年金を受給する前に亡くなった場合は、死亡一時金遺族基礎年金などをもらえることがあります。

 そのほか、故人の逝去に際して多額の医療費の自己負担があった場合、該当者には約2カ月後に高額療養費支給制度による還付金の通知が送られてきます。行政手続きではありませんが、生命保険金も受取人が請求しないと支払われません。請求の時効まで3年ありますが、保険の有無を確認し、早々に手続きをしましょう。

有料サービスの解約・変更、名義変更の手続き

 行政への健康保険や年金などの手続きと並行して、パスポートや運転免許証などの公的証明書は盗難・悪用のおそれがないよう速やかに返還・失効の手続きを行いましょう。

 また、民間の有料サービスも、故人がどんな契約をしていたのか確認し、必要のないものは解約しましょう。さもないと、請求が続いてしまう可能性があります。契約の事実は遺族にはわかりづらく、ましてネットサービスであればなおさらです。生前にエンディングノートなどに情報がまとめられていれば、スムーズに手続きできます。

 そのほか、公共料金、納税に関する名義変更もする必要があります。ただし、不動産や預貯金口座など、故人の遺産に関する名義変更は、相続確定後に行います。場合によっては横領(おうりょう)罪にもなってしまうこともあるため注意が必要です。

続きは本書でお楽しみください。