痴漢冤罪だけじゃない! “盗撮冤罪”から身を守るには?

暮らし

公開日:2017/6/23

 肌の露出が増えるこの季節に気をつけてほしいこと。それは「盗撮冤罪」―。カメラを向けただけで盗撮だと言われる時代に、「盗撮冤罪」から身を守るための方法を紹介した『アサヒカメラ』7月号が2017年6月20日(火)に発売された。

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 ここ最近、各都道府県では迷惑防止条例の改正が相次いでいる。目的は盗撮の規制。たとえば滋賀県の場合、条例改正前の盗撮行為の規制場所は「公共の場所」「公共の乗り物」だったが、改正後は「特定多数の場所が集まり、もしくは利用する場所」に拡充。規制の対象についても、改正前は、盗撮の意思があっても下着等の映像が撮影されていなかった場合は対象外だったが、条例改正後は「カメラなどを人に向ける行為」も取締りの対象となった。

 もちろん、人にカメラを向ければ何もかもアウトになるわけではない。「盗撮目的であること」が大前提。とはいえ、盗撮目的かどうかを誰がどう判断・立証するのだろうか?

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 そもそも迷惑防止条例で犯罪行為としている「盗撮」と、辞書に記された一般的な意味での「盗撮」が混在しているのが現状。そんな中で「盗撮だ!」と言われると、どうしても人は前者として捉えがち。そのうえ、捜査当局に疑いをかけられたが最後、警察や司法機関、社会から不当な処遇や処分を受け、社会的制裁を受けることだってあり得る。まさに痴漢冤罪と同じなのだ。

 そこで同書は、(1)弁護士の見解、(2)元刑事の目線、(3)写真家の経験をクローズアップ。(1)では「盗撮の定義」と肖像権に関する解説、(2)では元刑事が分析する「写真愛好家と盗撮犯の違い」について、(3)では東京・渋谷で活躍するストリートスナップ写真家のトラブル体験について取り上げている。

 また、『アサヒカメラ』2月号・3月号掲載の「写真を無断使用する“泥棒”を追い込むための損害賠償&削除要請マニュアル」で、被害を訴えた写真家の有賀正博が誌面に再登場。「Naverまとめ」に写真を無断使用された件で、使用料が支払われたことについてのリポートを掲載している。

『アサヒカメラ』7月号といえば、この20年間はヌード大特集が定番だったが今年は大リニューアル。撮影愛好家でもファンの多いポートレート、スナップ、ドキュメンタリーの各領域をクローズアップ。総勢16人の写真家が「人を撮る」撮影哲学とノウハウをたっぷり語っている。特別付録の「MIRRORLESS STYLE Vol.5」も合わせて合計151ページの大特集は、文字どおり内容てんこ盛りと言えるだろう。

<主な特集ラインナップ>
横木安良夫が示す「スナップ・ポートレート」
笠井爾示が「東京の恋人」で魅せる本物のエロス
七菜乃にみるセルフポートレートの神髄
渡辺達生 遺影のイメージを変える「寿影」
所幸則 光を求めて「新世代のお散歩スナップ」
小林幹幸 すべてのポートレートは恋愛写真である。
弟子が語る「土門拳の人物写真の撮り方」
河野英喜「必要なのは想像力と事前準備、そしてちょっとの下心」
片岡三果 モデルに嫌われないための撮影&マナー
幸せな人物写真を生むためのハービー・山口流「12の言葉」
桑原史成&英伸三 ヒューマン・ドキュメンタリーの極意
田口るり子 「家族を撮る」
熊切大輔 ポートレートセミナー 詳細リポート

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    山岸伸の撮影現場を密着取材
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    立木義浩が選ぶ「人物写真の名作」&インタビュー

※掲載内容は変更になる場合があります。