病気やケガで長期間仕事を休むとき…会社員のピンチを救う「給付金制度」とは?/会社員のためのお金のキホン

暮らし

公開日:2022/8/27

コラム
会社員は自己投資もお得! 教育訓練給付制度を使い倒そう

 スキルアップや資格取得で、自分の資産価値を高めることは、キャリアアップやキャリアチェンジにはもちろん、長く働くことを考えても、非常にプラスです。

 そのとき、ぜひ活用したいのが「教育訓練給付制度」。これは、「雇用保険」の制度のひとつで、雇用保険に加入している期間が1~2年以上あれば、対象となる講座費用の一部が助成されます。離職していても、1年以内であれば受給資格があります。

 英検や簿記検定、IT パスポート、大学院などの課程は「一般教育訓練」で、受講費用の20%(上限10万円)を支給。看護師や美容師などの専門的な資格は受講費用の70%(年間56万円・最長4年)も支給されるので、活用しない手はありません。

 対象講座は、厚生労働省の「教育訓練給付制度」サイトにある検索システムで調べられ、全部で約1万4000講座と、非常に幅広く網羅されています。資格を取りたいと思ったら、まず該当する講座がないかチェックしてみるのがおすすめです。

 また、休職中に資格を取りたい場合は、生活費の支援を受けながら無料で受講できる「職業訓練」という制度もあります。いずれもハローワークが窓口ですので、資格を取ってキャリアアップしたいときは、問い合わせてみましょう。

コラム
妊娠や病気で会社を辞めるときは失業手当の延長手続きを

 会社員は雇用保険に加入しているので、会社を辞めたときは、失業保険(雇用保険の基本手当。加入期間の要件あり)が出ます。金額は離職前の賃金日額のおよそ50~80%(上限あり)。ただし、自己都合での離職の場合は、7日間は待機期間です。その後の2カ月間も給付制限期間といって、失業保険が支給されません。会社の倒産や解雇による離職、または家族の介護など正当な理由がある離職であれば、給付制限は免除されます。

 ただし、失業保険はそもそも求職を支援するための制度なので、受給するには、仕事に就く意思と能力があり、かつハローワークで求職の申し込みを行い、実際に求職活動を行っていること、仕事が決まればすぐに働ける状態であることが条件。したがって、病気やケガ、妊娠などで会社を辞め、すぐに働けない場合などでは、離職しても失業保険をもらえないのですが、この場合は受給期間を延長する申請ができます。働ける状態になり、求職活動を再開できるようになったら、失業保険を受給できるので、必ずハローワークで延長の申請手続きを行っておきましょう。

<第4回に続く>


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